浄化槽とは、し尿あるいは、し尿と併せて雑排水(台所や風呂場等から排出されるもの)を処理する設備または施設で、物理的作用や生物的作用を利用して汚水を処理するものであり、現行法においては合併処理浄化槽をいいます。
浄化槽の清掃
浄化槽で浄化された水は処理水として放流され、槽内には汚泥やスカムが溜まっていきます。
定期的に清掃をしなければ、浄化槽が正常に機能することができなくなり、溜まった汚泥やスカムが流出し、河川や海を汚してしまいます。 浄化槽の清掃で槽内の汚泥やスカムを取り除き、清掃前に浄化槽内の水質測定を行うことで適正な水処理をすることを目的にしています。
定期的に清掃をしなければ、浄化槽が正常に機能することができなくなり、溜まった汚泥やスカムが流出し、河川や海を汚してしまいます。 浄化槽の清掃で槽内の汚泥やスカムを取り除き、清掃前に浄化槽内の水質測定を行うことで適正な水処理をすることを目的にしています。
法的には、年1回以上、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6ヶ月に1回以上の清掃が義務づけられています。
浄化槽保守点検
浄化槽へ流入される汚水を適切な排水として排出するには、浄化槽を正常に機能させることが第一の条件です。そのためには、浄化槽の各装置、機器類の機能点検や放流水の状況、浄化槽内微生物の調整等を行うことが必要となります。(浄化槽の保守点検は、浄化槽保守点検の技術上の基準に従って行われます。)
対象人数
| 小型合併浄化槽の保守点検回数(し尿と雑排水を処理する浄化槽)
| 単独浄化槽の保守点検回数
(し尿のみ処理する浄化槽) | ||
嫌気ろ床接触ばっ気・
分離接触ばっ気 | 全ばっ気
| 分離接触ばっ気・
分離ばっ気 | 腐敗タンク
| |
20人以下
| 4ヶ月に1回
| 3ヶ月に1回
| 4ヶ月に1回
| 6ヶ月に1回
|
21人~50人
| 3ヶ月に1回
| 2ヶ月に1回
| 3ヶ月に1回
| |
21人~300人
| -
| |||
301人以上
| -
| 1ヶ月に1回
| 2ヶ月に1回
|
※処理対処人数が51人以上の合併浄化槽の保守点検については、別に細かな規定がありますので、お問い合わせ下さい。
法定検査の義務
設置後等の水質検査:浄化槽法第7条
浄化槽を新たに設置され、又はその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽につては、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
定期検査:浄化槽法第11条
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われたか否かを判断するため、毎年1回、県の指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。