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浄化槽の清掃と保守点検

浄化槽について
浄化槽とは、し尿あるいは、し尿と併せて雑排水(台所や風呂場等から排出されるもの)を処理する設備または施設で、物理的作用や生物的作用を利用して汚水を処理するものであり、現行法においては合併処理浄化槽をいいます。

浄化槽の清掃

浄化槽で浄化された水は処理水として放流され、槽内には汚泥やスカムが溜まっていきます。
定期的に清掃をしなければ、浄化槽が正常に機能することができなくなり、溜まった汚泥やスカムが流出し、河川や海を汚してしまいます。 浄化槽の清掃で槽内の汚泥やスカムを取り除き、清掃前に浄化槽内の水質測定を行うことで適正な水処理をすることを目的にしています。
法的には、年1回以上、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6ヶ月に1回以上の清掃が義務づけられています。

 浄化槽清掃記録票

浄化槽清掃記録票
浄化槽内清掃・洗浄と合せて、躯体状況の確認を行います。清掃前に、槽内の水質測定を行い、測定数値を記録し、過去の保守点検、法定検査時の測定数値と合せて、年間を通した水質管理ができます。

   バキューム車

バキューム車
浄化槽内の汚泥、スカム、又は汚水を引き抜き運搬します。清掃前に槽内の水質を測定するため、測定に必要な器具等も収納しています。

浄化槽保守点検

浄化槽へ流入される汚水を適切な排水として排出するには、浄化槽を正常に機能させることが第一の条件です。そのためには、浄化槽の各装置、機器類の機能点検や放流水の状況、浄化槽内微生物の調整等を行うことが必要となります。(浄化槽の保守点検は、浄化槽保守点検の技術上の基準に従って行われます。)
対象人数
小型合併浄化槽の保守点検回数(し尿と雑排水を処理する浄化槽)
単独浄化槽の保守点検回数
(し尿のみ処理する浄化槽)
嫌気ろ床接触ばっ気・
分離接触ばっ気
全ばっ気
分離接触ばっ気・
分離ばっ気
腐敗タンク
20人以下
4ヶ月に1回
3ヶ月に1回
4ヶ月に1回
6ヶ月に1回
21人~50人
3ヶ月に1回
2ヶ月に1回
3ヶ月に1回
21人~300人
301人以上
1ヶ月に1回
2ヶ月に1回
※処理対処人数が51人以上の合併浄化槽の保守点検については、別に細かな規定がありますので、お問い合わせ下さい。

      保守点検記録票

浄化槽清掃記録票
水質測定、点検結果を記録します。 安定した水質の確保をするために、状況に合わせた判断をするとともに、清掃業者、法定検査機関へ申し送り(伝達)をします。

       点検車両

点検車両
年に数回、事前にご連絡のうえ、ご都合の良い時間に皆様の家に訪問し、浄化槽法に基づいた浄化槽の保守点検を行わせていただきます。

法定検査の義務

設置後等の水質検査:浄化槽法第7条
浄化槽を新たに設置され、又はその構造もしくは規模の変更をされた浄化槽につては、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。

 

定期検査:浄化槽法第11条
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われたか否かを判断するため、毎年1回、県の指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

TEL. 0554-23-0886
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
 
浄化槽清掃・保守点検・法定検査は、
有限会社 大月衛生社へおまかせください。
有限会社大月衛生社
〒409-0501
山梨県大月市富浜町宮谷311番地1 TEL.0554-23-0886
FAX.0554-22-7681

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